○議会議員等及び職員の給与の特例に関する条例
平成13年12月19日
条例第22号
(議会議員の議員報酬月額の特例)
第1条 議会の議長,副議長及び議員の議員報酬月額は,平成28年1月1日から平成31年9月30日において,議会議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和52年浅川町条例第3号。以下「議員等の議員報酬条例」という。)第2条の規定にかかわらず,その者に対応する議員等の議員報酬条例別表に掲げる額から当該額に100分の5を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし,期末手当の額の基礎となる議員報酬月額は,同表に掲げる額とする。
(町長の給料月額の特例)
第2条 町長の給料月額は,平成31年1月1日から平成31年9月30日において,浅川町長等の給与に関する条例(昭和31年浅川町条例第12号。以下「町長等の給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず,町長等の給与条例別表に掲げる額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし,期末手当の額の算出の基礎となる給料月額は,同表に掲げる額とする。
(副町長の給料月額の特例)
第3条 副町長の給料月額は,平成27年4月1日から平成31年3月31日において,浅川町長等の給与に関する条例(昭和31年浅川町条例第12号。以下「町長等の給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず,町長等の給与条例別表に掲げる額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし,期末手当の額の算出基礎となる給料表は,同表に掲げる額とする。
(教育長の給料月額の特例)
第4条 教育長の給料月額は,平成31年4月1日から平成31年9月30日において,浅川町長等の給与に関する条例(昭和31年浅川町条例第12号。以下「町長等の給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず,町長等の給与条例別表に掲げる額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。ただし,期末手当の額の算出基礎となる給料月額は,同表に掲げる額とする。
(職員の給料の特別調整額の特例)
第5条 職員の給与に関する条例(昭和44年浅川町条例第13号。以下「職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の給料の特別調整額は,平成30年4月1日から平成31年3月31日において,職員給与条例第9条第1項の規定にかかわらず,同項の規定に基づき町長が定める額から当該額に100分の10を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成14年1月1日から施行する。
(平成12年2月1日から同年3月31日までの間における町長の給与の減額に関する条例の廃止)
2 平成12年2月1日から同年3月31日までの間における町長の給与の減額に関する条例(平成12年浅川町条例第1号)は,廃止する。
附則(平成14年条例第20号)
この条例は,平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第30号)
この条例は,平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)
この条例は,平成19年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第16号)
この条例は,公布の日から施行し,平成19年9月1日から適用する。
附則(平成19年条例第27号)
この条例は,平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は,平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)
この条例は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第23号)
この条例は,平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第15号)
この条例は,平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は,平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第13号)
この条例は,平成24年7月1日から施行する。
附則(平成25年条例第12号)
この条例は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第21号)
この条例は,平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は,平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第26号)
この条例は,平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年条例第8号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。ただし,第4条の規定は,平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年4月2日のいずれか早い日から施行する。
附則(平成27年条例第15号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第36号)
この条例は,平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第10号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第8号)
この条例は,平成29年4月2日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第19号)
この条例は,平成31年1月1日から施行する。
附則(平成31年条例第10号)
この条例は,平成31年4月1日から施行する。