○職員安全衛生委員会要綱

平成2年4月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は,浅川町職員安全衛生管理規則(平成2年規則第3号)第11条の規定による職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(調査審議事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の安全教育又は衛生教育の実施計画の作成に関すること。

(3) 職員の健康の保持増進を図るための必要な措置の実施計画の作成に関すること。

(4) 健康診断の結果に対する対策の樹立に関すること。

(5) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(6) その他安全衛生に係る重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって構成する。ただし,第1号の者である委員は1名とする。

(1) 事業の実施を総括管理する者若しくはこれに準ずる者のうちから町長が指名したもの。

(2) 安全管理者及び衛生管理者のうちから町長が指名したもの。

(3) 健康管理医のうちから町長が指名したもの。

(4) 職員のうち安全又は衛生に関し経験を有する者のうちから町長が指名したもの。

2 前項第1号及び第3号に掲げる委員以外の委員の半数は,職員団体の推薦により指名した者でなければならない。

(委員長及び委員長の職務)

第4条 委員会の委員長は,総括安全衛生管理者とする。

2 委員長は,委員会を総理し,会議の長となる。

(副委員長及び副委員長の職務)

第5条 委員会の副委員長は,安全管理者とする。

2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(招集)

第6条 委員会は,委員長が招集する。

(定足数)

第7条 委員会は,構成員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(意見聴取等)

第8条 委員会は,必要があると認めるときは,関係者を委員会に出席させ意見等を聴取し又は資料を提出させることができる。

(結果報告等)

第9条 委員長は,会議終了後速やかに町長にその結果を報告し,又は意見を具申しなければならない。

(記録)

第10条 委員会が調査審議した事項は,記録保存しなければならない。

1 この要綱は,平成2年4月1日から施行する。

2 浅川町職員衛生管理委員会規程(昭和55年浅川町規程第2号)は廃止する。

職員安全衛生委員会要綱

平成2年4月1日 要綱第1号

(平成2年4月1日施行)