○職務に専念する義務の特例に関する条例に基づき職員がその職務に専念する義務を免除される場合の指定に関する訓令
昭和55年5月9日
訓令第1号
職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第25号)第2条第3号の規定に基づき,職員がその職務に専念する義務を免除されることができる場合を次のように定める。
1 地方公務員法第46条の規定による勤務条件に関する措置要求又は同法第49条の2第1項の規定による不利益処分に関する審査請求をし,若しくは,その審理に出頭する場合
2 地方公務員法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合
3 妊産婦である女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の規定による保健指導又は同法第13条の規定による健康診査を受ける場合(次の表に掲げる回数に限る。ただし,医師等の特別の指示があつた場合には,いずれの期間についてもその指示された回数)
妊娠週数等 | 職務専念の義務免除を受けることのできる回数 |
妊娠満23週まで 妊娠満24週から満35週まで 妊娠満36週から出産まで 出産後12カ月まで | 4週間に1回 2週間に1回 1週間に1回 1回 |
4 妊娠中の女子職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合(当該職員が適宜休息し,又は補食するために必要な時間に限る。)
5 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が,母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合(正規の勤務時間の始め又は終りにつき,1日を通じて1時間を超えない範囲内に限る。)
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(昭和62年訓令第1号)
この訓令は,昭和62年7月12日から施行する。
附則(昭和62年訓令第2号)
この訓令は,昭和62年10月11日から施行する。
附則(平成元年訓令第1号)
この訓令は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第1号)
この訓令は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第1号)
この訓令は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第8号)抄
(施行期日)
1 この訓令は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。