○職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年7月28日

条例第25号

(この条例の目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は,次の各号の一に該当する場合においては,あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員については,教育委員会とする。以下同じ。)又はその委任を受けた者の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか,町長が定める場合

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 旧浅川町,旧山白石村の職務に専念する義務の特例に関する条例は,これを廃止する。

(昭和43年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年12月14日から適用する。

職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年7月28日 条例第25号

(昭和43年12月27日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年7月28日 条例第25号
昭和43年12月27日 条例第21号