○浅川町職員懲戒等審査委員会規則
昭和53年7月7日
規則第6号
(設置)
第1条 浅川町職員(以下「職員」という。)の分限並びに懲戒処分について審査を行わせるため浅川町職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,副町長及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員長は副町長,副委員長は総務課長の職にあるものをもつて充てる。ただし,副町長,総務課長が不在の場合は,委員の年長の者とする。
3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。
5 委員は,職員のうちから町長が任命する。
(会議)
第3条 委員会の会議は,委員の過半数の出席により成立し,議事は出席委員の3分の2以上の同意をもつて決する。
(審査)
第4条 町長は,職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項並びに第29条第1項に該当すると認められるとき,又は他の任命権者から審査の申出があつたときは,これを委員会の審査に付するものとする。
(委員の除斥)
第5条 委員は,自己又はその親族に係る事案については,その議事に加わることができない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,総務課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,委員会が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。