○職員の退職勧奨に関する要綱
昭和59年12月26日
要綱第1号
(目的)
第1 この要綱は,組織の活性化を図る等,人事管理上の必要性から実施する特定の職員に対する個別的退職勧奨について必要な事項を定めることを目的とする。
(退職勧奨の対象者)
第2 職員のうち,次の各号のいずれかに該当すると認められる者を当該年度の退職勧奨対象者とするものとする。
(1) 年齢50年以上の者で,職員の安定構成を図る等,人事管理上特に退職を勧奨する必要があると認められるもの。
ただし,その者が,当該年度に定年に達する者であるとき,又は次年度に定年に達する者であるときを除く。
(2) 当該年度に定年に達する者及び次年度に定年に達する者で,特別の事情により,当該年度に特に退職を勧奨する必要があると認められるもの。
(退職勧奨の方法)
第3 退職勧奨の対象者は,町長が確定する。
2 退職勧奨は,前項による確定者本人に対し,その趣旨を説明して実施するものとする。
3 町長は,必要に応じて退職勧奨の実施を副町長に委ねるものとする。この場合,副町長は,この制度の趣旨を踏まえ,常に町長と連絡を密にして適切な実施の確保に配意するものとする。
(退職発令の時期)
第4 退職発令の時期は,原則として3月31日とする。
2 転職,その他の事由により,3月31日前に退職を希望する者については,業務に特段の支障がない限り,その希望する日に退職を発令するものとする。
3 退職勧奨対象者から退職関係書類を徴する時期は,原則として,退職発令日前12月とする。
(対象者名簿の作成)
第5 副町長は,第2の規定により退職を勧奨することが適当であると認められる職員があるときは,様式第1によりその名簿を作成し,年度前の12月15日までに町長に提出するものとする。
(退職承諾書の様式)
第6 退職勧奨による退職承諾書は,様式第2によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,公布の日から施行し,昭和59年12月1日より適用する。
(浅川町職員退職勧奨に関する要綱の廃止)
2 浅川町職員退職勧奨に関する要綱(昭和51年浅川町要綱第1号)は廃止する。
附則(平成19年要綱第3号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第6号)
この要綱は,令和6年4月1日から施行する。