○浅川町特産品開発検討委員会要綱

平成15年2月28日

要綱第7号

(目的)

第1条 浅川町を代表する特色ある物産品を開発し,地域おこし,町おこしを図ると共に,町の活性化につなげるため浅川町特産品開発検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は,委員15人以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 一般住民

(2) 各種団体の長

(3) 学識経験者

(任期)

第3条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 委員は再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長各1名を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は会長が招集し,会長が議長となる。

(事務局)

第6条 委員会の庶務は,企画商工課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,公布の日から施行する。

(平成16年要綱第5号)

この要綱は,平成16年4月1日から施行する。

(令和4年告示第14号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

浅川町特産品開発検討委員会要綱

平成15年2月28日 要綱第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成15年2月28日 要綱第7号
平成16年3月24日 要綱第5号
令和4年3月30日 告示第14号