○浅川町特産品開発検討委員会要綱
平成15年2月28日
要綱第7号
(目的)
第1条 浅川町を代表する特色ある物産品を開発し,地域おこし,町おこしを図ると共に,町の活性化につなげるため浅川町特産品開発検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は,委員15人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 一般住民
(2) 各種団体の長
(3) 学識経験者
(任期)
第3条 委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長各1名を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は会長が招集し,会長が議長となる。
(事務局)
第6条 委員会の庶務は,企画商工課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(平成16年要綱第5号)
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第14号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。