○浅川町町有地利活用審議会設置要綱
平成5年5月26日
要綱第11号
(設置)
第1条 浅川町が所有する不動産(町有地)の有効活用を図るため,浅川町町有地利活用審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 審議会は,町長の諮問に応じ,浅川町の所有する不動産(土地)の有効かつ効果的活用について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は,委員7人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は,学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は,再任することができる。
(審議会)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は,委員の互選により定める。
3 会長は審議会を代表し,会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会は,委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(事務局)
第7条 審議会の庶務は,総務課で処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか,審議会の運営について必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成5年6月1日から施行する。
附則(平成16年要綱第6号)
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。