○浅川町振興計画審議会条例
昭和53年3月31日
条例第9号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,浅川町振興計画審議会(以下「審議会」という。)をおく。
(所掌事務)
第2条 審議会は,町長の諮問に応じ,浅川町の振興計画に関する事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は,委員9人以内をもつて組織する。
(委員)
第4条 委員は,学識経験を有する者の中から町長が任命する。
2 委員の任期は2年とする。ただし,補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名をおく。
2 会長及び副会長は委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理し,審議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会は,委員定数の半数以上の委員が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は企画商工課で処理する。
(補則)
第8条 この条例の定めるもののほか審議会の運営について必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第19号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。