○浅川町監査委員条例
昭和58年3月23日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき,監査委員の定数その他監査委員について必要な事項を定めることを目的とする。
(監査委員の定数)
第2条 本町の監査委員の定数は,2人とする。
(定期監査)
第3条 法第199条第4項の規定による監査は,毎年10月に行う。ただし,災害その他やむを得ない理由があるときは,変更することができる。
(出納の例月検査)
第4条 法第235条の2第1項の規定による出納の例月検査は,毎月20日に行う。ただし,休日その他やむを得ない理由があるときは,変更することができる。
(公表)
第5条 監査委員の行う公表は,浅川町公告式条例(昭和29年浅川町条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行う。
(委任)
第6条 この条例に規定するもののほか,監査委員について必要な事項は,監査委員が協議して定める。
附則
1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
2 浅川町監査委員条例(昭和39年浅川町条例第11号)は,廃止する。
附則(平成3年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。