○浅川町防災行政用無線局管理運用細則

昭和58年3月23日

細則第2号

(目的)

第1条 この細則は,浅川町防災行政用無線局の管理運用に関し,関係法規及び管理運営規程に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(通信事項)

第2条 通信事項は,免許事項に基づく町政事務に関するものとする。ただし,住民福祉に重大な影響を与える通信で管理責任者が特に認めたものはこの限りでない。

(通信の種類)

第3条 通信の種類は,緊急通信及び普通通信とする。

2 通信の文例は別紙第1のとおりとする。

(通信の優先順位)

第4条 通信の優先順位は,緊急通信,普通通信の順序とし,同一種類の通信は受付の順とする。

(設備の使用)

第5条 無線設備を使用するときは,別に定める様式により,放送の前日までに管理責任者の承認を得なければならない。ただし,非常事態の発生等による緊急通信を行うときは,この限りでない。

(1) 無線設備使用願(広報依頼書)別紙第2

(時計の備え付け等)

第6条 無線局運用規則第3条により備え付けた時計は,その時刻を毎日1回以上中央標準時と照合するものとする。

(通信の要領)

第7条 無線通信を行う要領は別紙第3のとおりとする。

(通信の時間)

第8条 無線の通信時間は,次のとおりとする。

(1) 時報

1回目 午前6時00分

2回目 午後0時00分

3回目 午後6時00分

消防の時間 午後9時00分

(2) 定時放送

4月~10月 午後7時50分

11月~3月 午後6時50分

(3) 緊急放送(火災,地震,風水害などの災害発生時)

災害発生と同時に放送

(4) 気象通報(注意報,警報)

放送時間は通報を受けた際,その都度状況に応じて放送

(5) その他(交通安全等)

効果があると思われる時間帯に放送

(通信の制限)

第9条 時報及び定時広報時刻の前後10分間は,普通通信を行つてはならない。ただし,非常事態の発生等による緊急通信を行うときはこの限りでない。

(委任)

第10条 この細則に定めるものを除くほか,必要な事項は,管理責任者が別に定める。

この細則は,昭和58年4月1日から施行する。

(平成15年細則第2号)

この細則は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。

(令和6年訓令第8号)

この細則は,令和6年4月1日から施行する。

別紙第1 略

画像

別紙第3 略

浅川町防災行政用無線局管理運用細則

昭和58年3月23日 細則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 災害対策
沿革情報
昭和58年3月23日 細則第2号
平成15年8月27日 細則第2号
令和6年3月29日 訓令第8号