○浅川町防災行政用無線局管理運用規程
昭和58年3月23日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は,浅川町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し,円滑な通信の確保を図るため設置する浅川町防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理について,電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 固定系親局 特定の2以上の受信設備に対し,同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 固定系子局 固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。
(4) 基地局 陸上移動局を通信の相手方とする移動しない無線局をいう。
(5) 陸上移動局 陸上を移動中又は,その特定しない地点に停止中運用する車載型,可搬型又は携帯型の無線局をいう。
(6) 無線系 前各号の無線局及びその附帯設備を含めて一体となつて運用するシステムをいう。
(7) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であつて,総務大臣の免許を受け,かつ、当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。
(無線局の回線構成)
第3条 無線局の区分,名称,種別,設置場所は別表第1のとおりとする。
(無線系の管理責任者)
第4条 無線系に管理責任者を置く。
2 管理責任者は無線系の管理,運用の業務を総括し,通信取扱責任者,管理者を指揮監督する。
3 管理責任者は,総務課長の職にあるものとする。
(無線局管理者)
第5条 無線系に無線局管理者をおく。
2 無線局管理者は管理責任者の命を受け,無線局及び附帯施設等の適正な管理,運用を図るものとする。
3 無線局管理者は総務課長の職にあるものとする。
(通信取扱責任者)
第6条 無線系に通信取扱責任者をおく。
2 通信取扱責任者は,管理責任者の命を受け,無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は管理責任者が職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し,これをあてる。
(無線従事者の配置,養成等)
第7条 管理責任者は,無線系に属する無線局の運用体制に見合つた人員だけ無線従事者を配置するものとする。
2 管理責任者は,無線従事者の適正な配置を確保するため無線従事者の養成に留意するものとする。
(無線従事者の任務)
第8条 無線従事者は,無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに無線業務日誌(第1号様式)の記載を行う。
2 基地局に配置された無線従事者は,その通信の相手方である陸上移動局の運用を指揮監督する。
(通信取扱者)
第9条 通信取扱者は,無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し,法令に基づいた無線局の運用を行う。
(備え付け書類等の管理)
第10条 通信取扱責任者は,電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。
2 通信取扱責任者は,電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。
3 管理責任者,無線局管理者及び通信取扱責任者は,無線業務日誌を毎日査閲するものとする。
4 通信取扱責任者は,毎年1月から12月までの無線業務日誌抄録(第2号様式)を翌年1月までに作成し,管理責任者の査閲を受けるものとする。
5 通信取扱責任者は,無線従事者選(解)任届(第3号様式)及び無線業務日誌抄録を整理保管しておくものとする。
(災害発生時等の連絡体制)
第11条 災害発生時(警報発令時)における連絡体制は,別表第2のとおりとする。
(無線局の運用)
第12条 無線局の運用方法については,別に定める運用細則によるものとする。
(無線設備等の保守点検)
第13条 無線設備の正常な機能維持を確保するため,次のとおり保守点検を行う。
(1) 毎日点検
(2) 年点検
2 点検項目は,無線局点検表(第4号様式)のとおりとする。
3 保守点検の責任者は次のとおりとする。
(1) 毎日点検は,通信取扱責任者又は管理者
(2) 年点検は管理責任者
4 予備装置及び予備電源については,毎年2回以上その装置を使用し,その機能を確認しておくものとする。
5 点検の結果異状を発見したときは,直ちに管理責任者に報告するものとする。
(通信訓練)
第14条 管理責任者は,非常災害発生に備え通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため,毎年1回以上定期的に通信訓練を行うものとする。
2 訓練は通信統制訓練,住民への警報通報等の伝達訓練及び移動系による情報収集,伝達訓練を重点として行うものとする。
(研修)
第15条 管理責任者は,毎年1回以上通信取扱者等に対して電波法令等関係法令及び運用細則並びに無線機の取扱要領等の研修を行うものとする。
(無線設備業務委託契約)
第16条 遠隔制御子局を設置する須賀川地方広域消防組合石川消防署浅川分署(以下「分署」という。)との間で,災害対策業務に支障を及ぼさないように,業務委託契約を締結するものとする。
2 通信設備の正常な運用をはかるため,分署に無線従事者をおくものとする。
3 前項の無線従事者については,町長が分署職員に委嘱することができる。
附則
この規程は,昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規程第2号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(昭和61年規程第2号)
この規程は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。
附則(平成12年規程第4号)
この規程は,平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年規程第4号)
この規程は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。
附則(平成19年規程第5号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1
名称,種別
区分 | 名称 | 種別 | 管理部門 |
防災無線設備 | ぼうさいあさかわこうほう | 固定局 | 総務課 |
行政無線設備 | ぼうさいあさかわ | 基地局 | 総務課 |
〃 | ぼうさいあさかわ 1~28 | 陸上移動局 | 各課等 |
〃 | ぼうさいあさかわ 101~120 | 携帯型 | 総務課 |
区分 | 設置場所 | 郡番号 | |
固定系親局(役場) | 浅川町大字浅川字背戸谷地112の15 |
| |
遠隔制御子局(消防署分署) | 〃 157の4 |
| |
1 | 小貫(屋外子局) | 〃 大字小貫字社田28の2 | 6 |
2 | 太田輪(〃) | 〃 大字太田輪字宮前52先 | 6 |
3 | 滝輪(〃) | 〃 大字滝輪字蔵石159の2 | 1 |
4 | 染(〃) | 〃 大字染字中内迎150の1 | 2 |
5 | 里白石1(〃) | 〃 大字里白石字宿裏154の4 | 2 |
6 | 里白石2(〃) | 〃 字島田81の2先 | 2 |
7 | 福貴作(〃) | 〃 大字福貴作字東竹167の3 | 2 |
8 | 内山(〃) | 〃 大字里白石字内山417 | 2 |
9 | 背戸谷地(〃) | 〃 大字浅川字背戸谷地157の4 | 1 |
10 | 本町(〃) | 〃 字本町104 | 1 |
11 | 大明塚(〃) | 〃 字大明塚87の1 | 1 |
12 | 根宿(〃) | 〃 字根宿141の3 | 1 |
13 | 簑輪(〃) | 〃 大字簑輪字池下50の1 | 3 |
14 | 袖山(〃) | 〃 大字袖山字長峰21の1 | 3 |
15 | 東大畑(〃) | 〃 大字東大畑字土婦15先 | 3 |
16 | 畑田1(〃) | 〃 大字畑田字美谷田128の2 | 3 |
17 | 畑田2(〃) | 〃 字畑田71 | 3 |
18 | 根岸(〃) | 〃 大字根岸字二升畑65の3先 | 4 |
19 | 中里(〃) | 〃 大字中里字舞台1 | 4 |
20 | 松ノ入(〃) | 〃 大字松ノ入字松ノ入39 | 4 |
21 | 大草1(〃) | 〃 大字大草字石橋100 | 4 |
22 | 大草2(〃) | 〃 字二斗蒔113 | 4 |
23 | 大草3(〃) | 〃 字五斗蒔1 | 4 |
24 | 破石(〃) | 〃 大字山白石字破石330の1 | 5 |
25 | 曲屋(〃) | 〃 字曲屋7の1 | 5 |
26 | 本内(〃) | 〃 字本内69の2 | 5 |
27 | 中田(〃) | 〃 字石ノ田和280 | 5 |
28 | 西今田(〃) | 〃 字西今田396の3 | 5 |
29 | 橋上沢(〃) | 〃 字橋上沢89の1 | 5 |
戸別受信機 | 町内各戸 |
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別表第2
災害発生時の連絡体制 |