○浅川町防災会議設置条例
昭和37年12月28日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき,浅川町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は,次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 浅川町地域防災計画を作成し,及びその実施を推進すること。
(2) 浅川町の地域に係る災害が発生した場合において,当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか,法律又はこれに基づく政令により,その権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は,会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は,町長をもつて充てる。
3 会長は,会務を総理する。
4 会長に事故があるときは,あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は,次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 福島県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者
(3) 福島県警察の警察官のうちから町長が任命する者
(4) 副町長
(5) 町長がその部内の職員のうちから指名する者
(6) 教育長
(7) 消防長及び消防団長
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
(9) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者
(10) 前各号に掲げる者のほか,特に必要と認め町長が任命する者
6 前項に規定する委員の定数は,30人以内とする。
8 前項の委員は,再任されることができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に,専門の事項を調査させるため,専門委員をおくことができる。
2 専門委員は,関係地方行政機関の職員,福島県の職員,浅川町の職員,関係指定公共機関の職員,関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は,当該専門の事項に関する調査が終了したときは,解任されるものとする。
(議事等)
第5条 前各条に定めるもののほか,防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は,会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第15号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。