○文書の左横書きの実施に関する訓令

昭和42年1月6日

訓令第1号

(実施範囲)

第1条 起案文書,発送文書,資料,帳簿及び伝票類その他の文書の書き方は,左横書きとする。ただし,別に定める要項において,縦書きを要すると認めたものは,この限りでない。

(実施時期)

第2条 文書の左横書きは,昭和42年4月1日から実施する。

(実施要項)

第3条 文書の左横書きの実施要項は,別に定める。

(平成7年訓令第2号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

参考

文書の左横書き実施要項

第1 目的

文書の左横書きを実施し,事務能率の増進と経費の節減を図ることを目的とする。

第2 実施の時期

昭和42年3月31日までを準備期間とし,同年4月1日から実施する。

第3 実施の範囲

次に掲げるものを除き,すべて左横書きとする。

(1) すでに条例・規則等の規定により様式を縦書きと定められているもの

(2) 法令の規定により様式を縦書きと定められているもの

(3) 他の官公署が様式を縦書きと定めているもの

(4) 慣習上横書きにしては,不適当と思われる賞状,表彰状,祝辞等

(5) その他町長が特に縦書きを適当と認めるもの

第4 文書のとじ方

1 文書は,原則として左とじとする。

2 左横書き文書と,左に余白がある1枚の縦書文書をとじる場合には,そのまま縦書き文書の左をとじる。

3 左横書き文書と,左に余白のない縦書き文書又は2枚以上の縦書き文書をとじる場合は,縦書き文書は裏とじ(背中あわせ)とする。

第5 文書の書き方

左横書きの実施に伴う文書の書き方及び公文用例は,別に定める。

第6 諸用紙の用い方

1 用紙は,日本標準規則によるA4判用紙を用い,原則としてA4判は縦長にして使用する。

2 起案用紙,けい紙,封筒の様式は,別に定める。

第7 準備期間中に行うべき事項

1 現行の縦書きの様式等は,なるべくすみやかに,左横書きに適するように改める。

2 左横書きに適するようゴム印,諸用紙を改める。

第8 その他

1 現在の縦書きの様式,簿冊類の手持ち品でそのまま左横書きに用いてさしつかえないもの及び現在使用中のもので,手持ち残量のある間は,そのまま使用するものとする。

2 公印は,将来改刻するまで現行のものを使用するものとする。

3 実施の時期は第2のとおりであるが,準備期間中においても事務に支障のない限り左横書きとすることができるものとする。

左横書き公文書の書き方

第1 一般的な心得

1 本文は,1字分をあけて書き始める。本文の中で行を改めた場合においてもまた同じ。

2 「ただし書き」は,行を改めない。1字分あけて同じ行に書き続ける。

3 「なお書き」及び「おつて書き」は,行を改める。「なお書き」と「おつて書き」との両方を使う場合には,「なお書き」を先にする。

4 「下記のとおり」,「次の理由により」などの下に書く「記」,「理由」は中央部に書く。

5 職名のある者にあてる文書のあて名,職名のある者の出す差出人名は,ともに職名だけとし氏名を省略してよい。

6 法人その他の団体にあてる文書のあて名は,団体名及び代表者名を書く。

7 あて名につける敬称には,「様」を用いる。

8 文書番号と発信年月日とは,文書の左とじを基準として考えて右上部の位置に行を並べて書く。

9 あて先(受信者)は発信者よりも上の行に書く。

10 題名は,わかりやすい簡潔なものとし,原則としてその末尾には,「(通達)」「(照会)」「(回答)」などのように,その文書の性質を表わすことばを「かつこ書き」して加える。「かつこ書き」した場合,本文には「照会します」「回答します」などと重複して書かない。

11 漢字にふりがなをつけるときは,その漢字の上に書く。

12 用字は,原則として漢字及びひらがなとし,次の範囲内で用いる。

(1) 当用漢字表(昭和21年内閣告示第32号)

(2) 当用漢字音訓表(昭和48年内閣告示第1号)

(3) 当用漢字字体表(昭和24年内閣告示第4号)

(4) 現代かなづかい(昭和21年内閣告示第33号)

(5) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

13 外来語その他特別のものにはカタカナを用いる。

第2 横書きに用いる数字について

1 アラビア数字

数字は,2に掲げる場合を除いて,すべてアラビア数字を用いその書き方は,次のようにする。

ア 数字のくぎり方

数字のの区切り方は,3位区切りとし区切りには「,(コンマ)」を用いる。ただし,年号,文書番号,電話番号など特別なものは,区切りをつけない。

イ 小数・分数・帯分数の書き方

(ア) 小数には「.(ピリオド)」を用いる。

(例) 0.123

「,(コンマ)」を用いてはいけない。

(イ) 分数は,次のように書く。

(例) 画像 画像 2分の1

数字の高さを並べて1/2のように書かない。

(ウ) 帯分数は,次のように書く。

(例) 画像

整数と分数の間をあけ過ぎたり,数字の高さを並べたりしない。

ウ 日付,時刻及び時間の書き方

普通の場合は,次のように書く。

(例)

昭和42年6月1日

午前8時30分

2時間30分

日付の場合省略して次のように書いてもよい。

(例) 昭和42.6.1

2 漢数字

横書きにおいては,漢数字は,次のような場合にだけ用いる。

ア 固有名詞

(例) 二重橋 北三の丸 四国 九州

イ 概数を示すことば

(例) 二,三日 四,五人 数十日

ウ 数量的な感じのうすいことば

(例) 一般 一部分 再三再四

エ 慣用的なことば(「ひとつ」「ふたつ」などと読む場合)

(例) 一休み 二間続き 三つ組

オ けたの大きい数の単位として用いる場合

(例) 100万 1,000億

第3 横書きに用いる符号記号について

1 くぎり符号

ア 「。(まる)」

文の終りに句読点として用いる。

(「.(ピリオド)」は日本文には用いない。)

イ 「,(コンマ)」

縦書きに用いた「、(てん)」の代りに用いる。

又は数字の区切りに用いる。

ウ 「.(ピリオド)」

単位を示す場合及び省略符号として用いる。

(例)

1,230.00円 0.05

昭和42.6.1

エ 「~(なみがた)」

「 から まで」を示す場合に用いる。

(例) 第1号~第8号

オ 「―(ダツシユ)」

語句の説明,言い換え及び丁目,番地などを省略する場合に用いる。

(例)

信号灯赤色―危険 緑色―安全

千代田区北の丸公園1―1(千代田区北の丸公園1番1号)

カ 「・(なかてん)」

事物の名称を列記するとき,又は外国語などの区切りに用いる。

(例)

条例・規則・告示・訓令

トーマス・エジソン

キ 「かぎかつこ」『ふたえかぎ』(かつこ)〔そでかつこ〕

これらの用い方は,縦書きの場合と同じ。

2 くり返し符号

ア 「々(同の字点)」

同じ漢字が続く場合に用いる。

(例) 人々 国々 年々歳々

ただし,関連がなく,たまたま同じ漢字が重なつたに過ぎない場合には,用いてはいけない。

(例) 民主主義 福島県県税

イ 「ゝ(一つ点)」

同じかなが続く場合に用いる。

(例) やゝ ほゞ とゝのえる つゝむ

ただし,次のような場合には用いてはいけない。

(例) かわいい そののち いうものの こととする バナナ ココア ちち はは

3 傍点と傍線の場合

横書きの場合,傍点は語句の上に,傍線はいわゆるアンダーラインとして語句の下につける。

(例) 菜 握 

やさしく書くのが能率的である。

4 見出し記号

項目を細別するときは,次の順によつて用いる。

画像

見出し記号の次には,「,(コンマ)」を打たず,1字分を空白とする。

5 計量記号その他

長さ,質量等の計量記号その他でその用法周知のものは,必要に応じて用いてもよい。

(例)

メートル―m キロメートル―km

グラム―g キログラム―kg

トン―t 度・分・秒―°′″

アール―a パーセント―%

文書の左横書きの実施に関する訓令

昭和42年1月6日 訓令第1号

(平成7年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和42年1月6日 訓令第1号
平成7年12月20日 訓令第2号