○公文書の左横書きの実施に伴う浅川町条例の経過措置等を定める条例

昭和44年3月28日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例の施行の際,現に存在する浅川町条例(以下「条例」という。)の公文書の左横書きの実施に伴なう経過措置等は,この条例の定めるところによる。

(条例の書式)

第2条 条例の書式は,左横書きに改められたものとみなす。この場合において左横書きの場合の配字は,縦書きの場合の配字と同様とし,縦書きの場合における右方又は上方は,左横書きの場合においては,それぞれ上方又は左方とする。

(条例の用字)

第3条 条例中次の表の左欄に掲げるものは,それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

漢数字(固有名詞の一部又は全部をなす漢数字及び語の一部又は全部が漢数字であり,当該漢数字の代わりに,異なる数を意味する漢数字を入れた場合に,語全体の意味が失なわれるか,又は数的な意味以外の意味において異なつてくるような性質をもつ語のうちに含まれる当該漢数字並びに数字の単位として用いられている万又は億で,当該数字が1万未満の端数を含まない場合における当該万及び億を除く。)

アラビア数字

号番号として用いられている漢数字

横括弧で囲んだアラビア数字

号の細分番号として用いられている用字及び号の細分番号を引用するため用いられている当該用字

アイウエオ順によるかたかな

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)

上記

上欄

左欄

下欄

右欄

但し

ただし

(点)

(コンマ)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の条例に定める様式による用紙は,前項の規定にかかわらず,当分の間使用することができるものとする。

公文書の左横書きの実施に伴う浅川町条例の経過措置等を定める条例

昭和44年3月28日 条例第17号

(昭和44年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和44年3月28日 条例第17号