○町長の職務を代理する者の順位に関する規則
昭和40年10月6日
規則第2号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員の順序は,課長の職にある職員とする。
(1) 第1順位 総務課長の職にある職員
(2) 第2順位 課長の職にある職員で年長の者
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第10号)
この規則は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第1号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。