○町長の職務を代理する者の順位に関する規則

昭和40年10月6日

規則第2号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員の順序は,課長の職にある職員とする。

(1) 第1順位 総務課長の職にある職員

(2) 第2順位 課長の職にある職員で年長の者

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平成19年規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第1号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

町長の職務を代理する者の順位に関する規則

昭和40年10月6日 規則第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和40年10月6日 規則第2号
平成16年10月18日 規則第10号
平成19年3月20日 規則第4号
平成20年3月24日 規則第1号