○私有自動車の公務使用取扱要綱

平成11年3月24日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は,浅川町旅費取扱規則(昭和44年浅川町規則第7号)第8条の規定による私有自動車を公務で使用する場合について必要な事項を定めるものとする。

(公務使用の原則)

第2条 公務における自動車の使用は,公用自動車の使用が基本であり,私有自動車を使用する場合は,旅行命令権者が認めた場合とする。

(公務の範囲)

第3条 職員が私有自動車を使用する公務は,町外旅行とする。

(私用自動車の承認)

第4条 職員の私有自動車の使用については,次の各号のすべてに該当する場合に承認するものとする。ただし,災害その他の緊急を要する場合については,各号のすべてを満たしていなくても,旅行命令権者が特に必要があると認める場合には承認することができるものとする。

(1) 次のいずれかの要件を満たしていること。

 当該課所に公用自動車が配備されていないこと。

 当該課所に公用自動車が配備されている場合であって,当該公用自動車を使用することができないこと。

(2) 他の交通機関を利用することが困難な場合であること。

(3) 原則として,県内出張であること。

(4) 私有自動車の運転は,私有自動車の所有者が自ら行うこと。

(5) 職員の心身の状態,技能,経験等から判断して,運転に適すると認められること。

(6) 自家用車の整備点検等道路交通に関する法令に定める基準を満たしていること。

(7) 私有自動車が対人1億円以上,対物500万以上の任意保険に加入していること。

(私有自動車の登録)

第5条 職員は,総務課長に対し,公務のために使用する私有自動車を,私有自動車公務使用登録(変更)申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して登録しなければならない。

(1) 車検証の写

(2) 任意保険の加入期間及び保険金額を確認できる書類

2 前項に掲げる申請書の提出があったときは内容を審査し,承認した場合は私有自動車登録台帳(様式第2号)に登録し,申請者に通知するものとする。

3 登録内容に変更が生じた場合は,そのつど申請書を提出し登録を行うものとする。

(私有自動車使用の手続)

第6条 職員が,私有自動車を使用する場合及びその私有自動車に同乗する場合には,浅川町財務規則(昭和58年浅川町規則第1号)第37号様式(その3)旅行命令票支出負担行為及び支出(命令)票兼領収書に,使用する私有自動車の登録番号を記載するものとする。

(事故処理)

第7条 職員が私有自動車の公務使用により交通事故を起こした場合は,職員の交通事故に伴う事務処理要領(以下「事務処理要領」という。)に規定する手続きにより,その旨を所管課長等及び総務課長を通じ町長に報告しなければならない。

2 当該職員,所管課長等及び総務課長は,事故の報告後,事務処理要領に基づき当該事故の処理に当たらなければならない。

(補償)

第8条 職務遂行中の事故において,自動車保険等により補償される額を超える部分については町が補償する。ただし,職員に重大な過失があった場合は,町が補償する額を職員に請求できるものとする。

2 前項に規定する事故に係る補償は,事務処理要領に基づき交通事故処理委員会(以下「委員会」という。)を設置し,委員会が同要領に基づき補償の内容等を審査する。

3 自損事故については,原則として職員の自己負担とする。ただし,災害,緊急時における事故及び損害の程度が甚大な場合においては,前段の原則にかかわらず,その費用の町負担の是非及び町負担割合を委員会の協議において判定する。

(公務災害)

第9条 公務災害の認定は,公務災害補償基金において決定する。

(分限)

第10条 職員の身分は,公用自動車の場合と同じく取扱うものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成11年4月1日から施行する。

(浅川町有以外の自動車等を公務のために借上使用する場合の取扱い要綱の廃止)

2 浅川町有以外の自動車等を公務のために借上使用する場合の取扱い要綱(昭和55年浅川町要綱第1号)は,廃止する。

(令和6年訓令第6号)

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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私有自動車の公務使用取扱要綱

平成11年3月24日 要綱第3号

(令和6年4月1日施行)