○浅川町庁舎管理規則
昭和48年12月24日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は,浅川町役場庁舎,構内及びその構内の付属建物(以下「庁舎等」という。)の管理に関して必要な事項を定め,もつてその保全及び秩序維持を図り公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(庁舎管理者等)
第2条 庁舎等の管理者である町長の委任を受けて,この規則を適切に実施するため,浅川町の組織及び庁舎等の区分に応じて,別表のとおり庁舎管理責任者(以下「責任者」という。)をおく。
2 責任者は,当該庁舎等について,次の各号に掲げる事項の総括処理に当たるものとする。
(1) 火災,盗難及び災害の予防に関すること。
(2) 清掃の保持,整とんに関すること。
(3) 秩序の維持に関すること。
(4) その他設備の保全に必要な措置に関すること。
(職員の協力義務)
第3条 職員は,この規則に基づいて管理者等が庁舎等の管理に関し必要な指示をしたときは,これを誠実に守らなければならない。
(許可を要する行為)
第4条 庁舎等において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(1) 公務以外の目的をもつて,庁舎等の室,その他設備を使用すること。
(2) 多数集合して庁舎等に入ること。
(3) 物品を販売し,寄付金を募集し,署名を収集し,又はその他これらに類する行為をすること。
(4) 職務上直接関係のないビラ,ポスターその他の文書,図画の類を掲示すること。
2 管理者は,庁舎等における秩序の維持又は適正な管理並びに災害の防止に支障がないと認める場合に限り,前項の許可をするものとする。この場合において必要あるときは,これに条件を付することができる。
(禁止命令等)
第6条 管理者は,次の各号の一に該当する行為をする者に対しては,許可の取消し,その行為の制限,禁止又は中止及び退去を命ずるものとする。
(2) 庁舎等において職員の面会を強要する者
(3) 庁舎等において,銃砲刀剣類,凶器,爆発物,引火性の物その他危険物を持ち込み又は持ち込もうとする者
(4) 庁舎等において,建物,立木,工作物その他の施設を破壊し,損傷し,若しくは汚損する行為をし,又はこれらの行為をしようとする者
(5) 庁舎等において,テント,なわ張り,くいその他これらに類する施設物を設置し,又は設置しようとする者
(6) 庁舎等において,拡声器を使用し,放歌高唱し,その他庁舎等の静穏を害する行為をし,又はそれらの行為をしようとする者
(7) 庁舎等において,旗,幕,プラカードその他これに類する物を掲げ,又は掲げようとする者
(8) 庁舎等において,職務に関係のない文書,図画を配付し,又は配付しようとする者
(9) 庁舎等において,座り込み,立ちふさがり,ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者
(10) 庁舎等において,職員の職務を妨害する者
(11) 庁舎等において,金銭,物品等の寄付を強要し,又はこれらの行為をしようとする者
(12) 庁舎等において,火気等を使用し,火災予防上危険を伴う行為をし,又はこれらの行為をしようとする者
(13) 前各号に掲げるもののほか,庁舎等における秩序の維持,適正な管理又は災害の防止に支障がある行為をする者
(撤去命令等)
第7条 管理者は,前条の規定に該当する場合は,その所有者,使用者又は占有者若しくはその行為をした者(以下「所有者等」という。)に対し,関係物件の撤去を命ずるものとする。
2 前項の所有者等が撤去命令に従わないとき,又はその者が判明しないとき,若しくは庁舎等における秩序の維持,管理及び災害防止のため緊急の必要があると認めるときは,管理者においてこれを撤去し,その他必要な措置をとることができる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第8号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
別表
区分 | 庁舎管理責任者 |
役場庁舎,構内(次に定める部分を除く。) | 総務課長 |
出納室 | 会計管理者 |
大会議室,議会事務局,議長室,議員控室 | 議会事務局長 |
水防倉庫 | 建設水道課長 |