○浅川町イメージキャラクター「あさまる」使用取扱規程
平成10年3月25日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,浅川町が定めたイメージキャラクター「あさまる」(以下「キャラクター」という。)を使用する場合の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 国若しくは地方公共団体が使用するとき。
(2) 学校等が教育等の目的で使用するとき。
(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(4) その他,町長がキャラクターの使用について適当と認めるとき。
(1) 資料及び記念品等の物品で,浅川町の持つイメージを広く周知するに寄与すると認められるものに使用するとき。
(2) 出版物等で,親しみやすい行政サービスの提供を行うため,町のイメージアップが図られる内容で掲載するとき。
(3) その他,町長が町のPRに寄与すると認めるとき。
(1) 町の品位を傷つけ,又はキャラクターの正しい理解の妨げになるとき。
(2) キャラクターを正しい使用方法に従って使用しないとき。
(3) 法令,公序良俗に反し,又は反するおそれのあるとき。
(4) その他,町長がキャラクターの使用について不適当と認めるとき。
(使用の遵守事項)
第4条 キャラクターを使用するにあたっては,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可された用途のみに使用すること。
(2) 定められた色,形式等を正しく使用すること。
(3) 裏返し又は規格外の展開など応用使用はしないこと。
2 町長は,キャラクターの使用について前項に該当すると認めたときは,その使用許可を取り消すことができる。
(申請内容の変更)
第5条 使用許可を受けた者が,申請書の内容を変更しようとするときは,あらかじめキャラクター使用変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか,キャラクターの使用の取り扱いについて必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規程は,平成10年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第25号)
この規程は,令和6年4月1日から施行する。