○浅川町行政改革推進本部設置要綱
平成8年1月5日
要綱第1号
(設置)
第1条 現下の地方行財政を取り巻く厳しい環境を踏まえ,来るべき地方分権の時代にふさわしい簡素で効率的な行政運営の推進を図るため,新しい観点に立って現行の行政運営の全面的な見直し改善を実施することとし,この推進組織として「浅川町行政改革推進本部」(以下「本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 本部は,本部長,副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長,副本部長は副町長をもってあてる。
3 本部員は,次の各号に掲げる職にある者をもってあてる。
(1) 教育長
(2) 会計管理者
(3) 課長
(4) 議会事務局長
(協議)
第3条 本部は,次に掲げる事項について協議する。
(1) 行政改革大綱の策定に関すること。
(2) 行政運営の見直し改善に係る実施方法に関すること。
(3) 行政運営の見直し改善の推進に関すること。
(4) 行政運営改善措置の実施状況に関すること。
(会議)
第4条 本部の会議は,必要に応じて本部長が招集する。
(庶務)
第5条 本部の庶務は,総務課において処理する。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか,本部の運営に関して必要な事項は,本部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は,平成8年1月8日から施行する。
(浅川町行政改革推進本部設置要綱の廃止)
2 浅川町行政改革推進本部設置要綱(昭和60年浅川町要綱第1号)は,廃止する。
附則(平成16年要綱第5号)
この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第3号)
この要綱は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年要綱第2号)
この要綱は,平成20年4月1日から施行する。