○浅川町庁議規程
昭和54年2月26日
規程第1号
(設置)
第1条 町政の執行に関する最高審議機関として庁議をおく。
(構成員)
第2条 庁議の構成員は,次のとおりとする。
(1) 町長
(2) 副町長
(3) 教育長
(4) 会計管理者
(5) 課長
(6) 議会事務局長
(付議事項)
第3条 庁議に付する事項は,次のとおりとする。
(1) 町振興計画に関すること。
(2) 町政の年度執行計画に関すること。
(3) 重要な行事等に関すること。
(4) 各構成員が連絡調整を図るため必要があると認めるもの
(付議手続)
第4条 町長及び副町長を除く各構成員が前条に該当する事項が生じたときは,その要旨及び資料を総務課長に提出するものとする。
2 総務課長は,前項の規定により付議すべき事項を受理したときは,決裁を得て庁議の議題とする。
(開催)
第5条 庁議は,毎週月曜日に町長が招集することを例とする。ただし,必要に応じて臨時に招集又は招集日の変更をすることができる。
2 庁議は,副町長又は教育長が司会するものとする。
3 副町長又は教育長がともに不在のときは,総務課長が司会するものとする。
(庶務)
第6条 庁議の庶務は,総務課において担当する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか,庁議の運営に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規程は,昭和54年3月1日から施行する。
附則(平成6年規程第2号)
この規程は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成16年規程第2号)
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第3号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第1号)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。