○浅川町行政区長規則

昭和35年3月1日

規則第2号

(この規則の目的)

第1条 この規則は,町と町民との間の連絡等に関する事務の円滑化を図るため,浅川町行政区長の設置,担当区域等について必要な事項を定めることを目的とする。

(行政区長の設置)

第2条 町長は必要と認める区域を定め,浅川町行政区長(以下「行政区長」という。)をおく。

(委託)

第3条 行政区長の業務は,当該区域に住所を有する者で,適当と認められるものに町長が委託するものとする。

(委託期間)

第4条 行政区長の委託期間は,1年とする。

(委託業務)

第5条 行政区長の業務は,次のとおりとする。

(1) 町から住民に対する連絡に関すること。

(2) 各種調査及び報告に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が委託する必要があると認めた事項に関すること。

(業務遂行の基準)

第6条 行政区長は,その業務を行うに当たっては公正を旨とし,かつ,責任ある業務の執行に努めなければならない。

(資料提供等)

第7条 行政区長は,その業務を行うため必要があるときは,町長に対し,必要とする資料の提供又は技術的援助を求めることができる。

(諸帳簿等の備付け)

第8条 行政区長は,次に掲げる書類又は帳簿を備え付け,町長の定める基準により,常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 世帯台帳

(2) 収発文書綴

(4) 町長が必要と認める書類又は帳簿

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 連絡員の任期は,昭和35年に限り同年12月31日までとする。

3 第2条に定める区域は別記のとおりとする。

(昭和50年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成13年規則第1号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(令和2年規則第1号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

浅川町行政区長規則

昭和35年3月1日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和35年3月1日 規則第2号
昭和50年9月19日 規則第9号
平成4年3月10日 規則第1号
平成13年2月28日 規則第1号
令和2年1月15日 規則第1号