○浅川町行政区長規則
昭和35年3月1日
規則第2号
(この規則の目的)
第1条 この規則は,町と町民との間の連絡等に関する事務の円滑化を図るため,浅川町行政区長の設置,担当区域等について必要な事項を定めることを目的とする。
(行政区長の設置)
第2条 町長は必要と認める区域を定め,浅川町行政区長(以下「行政区長」という。)をおく。
(委託)
第3条 行政区長の業務は,当該区域に住所を有する者で,適当と認められるものに町長が委託するものとする。
(委託期間)
第4条 行政区長の委託期間は,1年とする。
(委託業務)
第5条 行政区長の業務は,次のとおりとする。
(1) 町から住民に対する連絡に関すること。
(2) 各種調査及び報告に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が委託する必要があると認めた事項に関すること。
(業務遂行の基準)
第6条 行政区長は,その業務を行うに当たっては公正を旨とし,かつ,責任ある業務の執行に努めなければならない。
(資料提供等)
第7条 行政区長は,その業務を行うため必要があるときは,町長に対し,必要とする資料の提供又は技術的援助を求めることができる。
(諸帳簿等の備付け)
第8条 行政区長は,次に掲げる書類又は帳簿を備え付け,町長の定める基準により,常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 世帯台帳
(2) 収発文書綴
(3) 浅川町行政区長規則綴
(4) 町長が必要と認める書類又は帳簿
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 連絡員の任期は,昭和35年に限り同年12月31日までとする。
3 第2条に定める区域は別記のとおりとする。
附則(昭和50年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第1号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。