○浅川町議会公印規程

昭和55年5月9日

議会規程第2号

(目的)

第1条 この規程は,浅川町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類,名称,大きさは,別記第1号様式に規定するひな形のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の保管は,事務局長(以下「保管者」という。)が行う。

2 公印は,常に確実に保管しなければならない。

3 公印は,保管者の承認を受けた場合のほか,所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

4 公印の保管者は,別記第2号様式の公印台帳を備え,公印の新調,改刻,廃止,その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調及び改刻等)

第4条 公印の保管者は,公印を新調し,改刻し,又は廃止しようとするときは,議長の承認を受けなければならない。

2 公印の保管者は,公印の盗難,紛失,偽造等の事故があつたときは,ただちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用しようとする者は,決裁済みの起案書又は,これに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて保管者に提示し,審査を受けた後,押印するものとする。

この規程は,公布の日から施行する。

画像

画像

浅川町議会公印規程

昭和55年5月9日 議会規程第2号

(昭和55年5月9日施行)