○浅川町議会事務局処務規程
昭和55年5月9日
議会規程第1号
(所掌事務)
第1条 事務局の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 庶務に関するもの
ア 議員名簿の作成(履歴書,役員簿,勤務年数調を含む。)に関すること。
イ 文書物件の収受,発送,保管に関すること。
ウ 公印の保管に関すること。
エ 議員の出欠(出席簿の作成,保管,欠席届の受理)に関すること。
オ 議員の報酬,費用弁償に関すること。
カ 議会費の予算要求等に関すること。
キ 儀式,交際に関すること。
ク 慶弔に関すること。
ケ 議会の公報資料に関すること。
コ 図書室の整備,管理に関すること。
サ 議長会に関すること。
シ 職員の任免,給与,賞罰及び身分に関すること。
ス 職員の服務及び規程,厚生に関すること。
(2) 議事に関するもの
ア 議事日程及び諸般の報告に関すること。
イ 議案,請願,陳情の収受,配付,送付に関すること。
ウ 議会の本会議の議事に関すること。
エ 議会における選挙に関すること。
オ 会議次第記録に関すること。
カ 会議録,決議等の調製,保管に関すること。
キ 議会の傍聴人に関すること。
ク 議場及び議員控室等の管理,取締に関すること。
ケ 委員会に関すること。
コ 委員会記録調製に関すること。
サ 公聴会に関すること。
(3) 調査に関するもの
ア 条例,規則の制定,改廃に関すること。
イ 議会関係諸規程の制定,改廃に関すること。
ウ 請願,陳情及び建議,意見書等に関すること。
エ 各議案審議に必要な資料の蒐集に関すること。
オ 事業,事務の調査,検査に関すること。
カ 各種法規の調査,研究に関すること。
(事務の分掌)
第2条 職員の事務の分掌は,議長に経伺の上事務局長がこれを定める。
(事務局長の専決事項)
第3条 次に掲げる事項は,事務局長において専決することができる。ただし,異例に属する事項及び特に必要と認める事項は,議長の指揮を受けなければならない。
(1) 所属職員の進退,賞罰及び諸給与に関すること。
(2) 職員の出張,休暇,欠勤,早退及び忌引許否に関すること。
(3) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(4) 議案その他の印刷に関すること。
(5) 議場及び附属室の使用許否に関すること。
(6) その他軽易なる申請,照会,回答及び通知等に関すること。
(町規程の準用)
第4条 この規程に定めるもののほか,事務処理について必要な事項は,浅川町の諸規程を準用する。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
附則(令和5年議会規程第3号)
この規程は,公布の日から施行する。