○浅川町議会事務局設置条例

昭和34年12月22日

条例第18号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき,本町議会に事務局をおく。

この条例は,昭和35年4月1日から施行する。

浅川町議会事務局設置条例

昭和34年12月22日 条例第18号

(昭和34年12月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和34年12月22日 条例第18号