○浅川町議会議員記章規程
昭和55年5月9日
議会規程第4号
(記章の着用)
第1条 浅川町議会議員は,在職中議員記章を着用するものとする。
2 前項の記章は,全国町村議会議長会の制定したものとし,議員に当選後,1個を交付する。
(記章の再交付)
第2条 前条に定めるもののほか,記章の紛失等により再交付を受ける場合は,その実費を弁償しなければならない。
附則
この規程は,公布の日から施行する。
昭和55年5月9日 議会規程第4号
(昭和55年5月9日施行)