○議会の議決を経るべき事項に関する条例
昭和31年2月28日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項に基づき,議会の議決を経るべき事項を次のように定める。
(1) 町長の補助職員の定数
(2) 議会の事務局の職員の定数
(3) 選挙管理委員会の職員の定数
(4) 農業委員会の職員の定数
(5) 教育委員会事務局職員の定数
(6) 消防団員の定員数
(7) 振興計画基本構想の策定,変更又は廃止
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。